役員退職給与 その5

ウトウ撮影YT氏

 すっかり秋めいて、
もうすぐ街が色付く季節ですね。
「大人になると、なぜ1年が短くなるのか」なんて本を読んでます。
さて今日は役員退職給与の最終回。
結局、役員退職金はいくらまでなら損金になるのか?
判例をみてみると・・・
H21.2.26 大分地裁 国が主張した功績倍率2.3 
課税処分は「特有の事情」を指摘し3.5に上方修正し課税処分を一部取消 
H25.3.22 東京地裁 国が主張した功績倍率1.49 
判事:更正のときは平均功績倍率を3としていたため税務署の更正は適正
ということは、なんとなく功績倍率が3なら過大とはされないケースが多いようです。先週も書いたように通達には「3類似法人の支給状況等で判断」
となっています。この「等」は、その会社特有の事情を勘案するという意味のようです。本来は会社が主体的に判断すべき問題なのですが・・。
【今回の推薦本】
 池上彰著「世界史で読みよく現代ニュース<宗教編>」
 鄭和の海洋進出を解説した前作の続編。世界史は現代のニュースは宗教の知識がないと
理解できません。たとえばアッバース朝ウマイヤ朝イスラム教のスンニ派シーア派の対立が根底にあるし、西洋史カトリックプロテスタントの相剋の歴史です。
 でも何度読んでも覚えられないんですよね。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)