役員退職給与 その4

オオヨシキリ撮影YT氏

 いくつになっても、
夏休みが終わると
少しさみしい気持ちになるものです。
 なつくさやつわものどもがゆめのあと(松尾芭蕉
みなさんは楽しい思い出をつくれたでしょうか?
ということで今週も役員退職給与の続き。
 一部おさらいになりますが役員退職給与が損金不算入となる場合は下記のふたつに該当する場合です。条文をみてみましょう。
・法第三十四条(役員給与の損金不算入) 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与を除く)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入しない。
→退職給与に該当しない場合は損金不算入
2項 内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は損金の額に算入しない。
→不相当に高額な部分は損金不算入
でわ不相当に高額というのはどのくらいの金額なのでしょうか?
これも条文をみてみましょう。
令第七十条(過大な役員給与の額)
二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
→なんだかよくわかりません。これを整理すると・・
1.業務に従事した期間 2.退職の事情 3.類似法人の支給状況等で判断するようです。3.は等がついてます。この等が意味するのは「その他諸般の事情をも総合勘案」して行うべきと解されています。う〜ん、さらにわかりにくくなりました。
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