ああ節税(その6)

Goroのアップ

ブログが遅れてしまいました・・
相変わらずいろんなことしてて少し混乱気味です。
一昨日は事業所税の調査立合でした。
なんとも課税根拠が希薄な税金なのです。
 このシリーズも今日が最終回。
いま思い出したんだけど「上場日記」はどうなったんだ!
という感じですね。また書こうかなあ。
ということで総合課税と分離課税のお話です。
5総合課税の所得を少なくして分離課税の所得を多くする
 これはズバリいうと「給与を少なくして退職金を大きくする」という手法です。でも同族会社の経営者でなければ、こんなことはできません。
 ほとんどの節税本のメインテーマはこの手法を延々と述べています。なぜ退職金が節税になるかというと、退職金の税金は下記の計算式になっており極端に優遇されているためです。
 退職金の所得税=[(退職金の額−退職所得控除額)×1/2]×総合税率
 算式を見ると支給された退職金から退職所得控除額を控除して、さらに2分の1にしてから税率を乗じています。つまり税率は通常の所得の半分です。
さらに退職所得控除額は20年までは年ごとに40万円、20円を超えると年ごとに70万円になります。他の所得との合算も不要(分離課税)です。
退職金を利用した節税方法は、次のふたつに分類されます。
1)役員給与を低くして、将来の退職金を多くする
 生命保険の方からよく進められる手法です。役員給与を低くすると法人税がかかってしまうので、生命保険で法人税を節税して、解約時に退職金として支給します。
2)複数の会社をから複数回、退職金を出す
 あたかも、高級官僚のあまくだりの特権を私的につくりあげるような手法です。法人税の節税にもなります。ただ支給に経済的合理性がなければ税務的に問題が出てしまいます(あまりお勧めしません)
3)役員報酬や配当を低くして会社の価値を上げて会社を売却してしまう
 これは説明するまでもありません。IPOによるキャピタルゲインが象徴的です。あるいはM&Aで会社を売却するのも所得を株式の譲渡益にして分離課税にする手法といえます。
【今回の推薦本】
 ドネラ・H・メドウズ著「世界はシステムで動く」
問題を解決するためには、その問題の本質を把握しなければならない。
本質をつかむには問題をシステム的に理解してレバレッジポイント(小さな変化が挙動の大きなシフトをもたらすシステムの場所)がどこにあり、どうすれば手が届くのか」を知らなければならない。
 私たちは実験を続けながら「試行錯誤」どころか「試行錯誤・錯誤・錯誤」によって学び続けることが必要なようです。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)