外国法人が受け取る配当

アメリカコハクチョウ撮影YT氏

 夏休みはいかがだったでしょうか?
僕は帰省して40年ぶりに同級生に会いました。
みんな、まだまだ若くて(ホントかよ!)安心しました。
 酷暑が続いてます。
熱中症や水分補給が不足して体調を崩す方も多いみたい。
ご自愛くださいね。
 さて今回は外国法人が受け取る配当の課税関係です。
Q当社はアメリカ法人です。当社が日本の会社から配当を受け取ったとき、日本での課税関係はどのようになるでしょうか。
A外国法人の配当に係る国内法上の取扱い
(1)国内法での取扱い
 外国法人の日本での課税関係は、まず国内法を整理して次に租税条約の適用を検討することになります。
国内法の取扱いは、配当は国内源泉所得に該当し、外国法人は源泉分離課税になっています。確定申告義務はありませんので支払側(当社)が20%の所得税と0.42%の復興特別所得税源泉徴収することで課税関係は終了します。
(2)租税条約の取扱い
 国際課税は国内法より租税条約の規定が優先します。
日米租税条約ではアメリカ法人が日本法人の株式の10%以上を保有している場合の日本法人からの配当に対する課税は5%が限度とされています。
さらに持株割合50%超の親子会社間の配当については源泉地国で免税とされています。
 尚、租税条約の規定の適用により源泉所得税の軽減や減免を受ける場合には「租税条約に関する届出書」を支払の都度、支払日の前日までに源泉徴収義務者を経由して税務署長に提出しなければなりません。
【今回の推薦本】
 北康利著「西郷隆盛 命もいらず 名もいらず」
なぜか急に隆盛の本が読みたくなって購入しました。
歴史上の人物で、読めば読むほど分からなくなるのが隆盛です。
「龍馬がゆく」と「翔ぶがごとく」の中の隆盛は、とても同一人物とは思えません。
司馬遼太郎でさえ「西郷はわからない。結局わからないままに終わった」と言っていたそうです。本書は、その隆盛について丹念に史実を調べながら実像に迫っていきます。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)