特定新規設立法人?(その2)

シロカモメ撮影YT氏

 消費税は「いやがらせのような」税制改正が続いてます。
今回は来年施行になる特定新規設立法人についてまとめました。
1.概要
 5億円超の課税売上高を有する事業者が直接又は間接に支配する法人を対象に事業者免税点制度の特例が創設されました。平成26年4月以後に設立される新規設立法人から適用されます。
2.制度の内容
 新設の開始日において特定要件に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の基礎となった他の者及び他の者と特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の課税売上高(新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間の課税売上高)が5億円を超える法人については、事業者免税点制度を適用しないこととなります。
(1)特定要件
 他の者及び他の者の親族等が直接及び間接に50%超の株式等を有する場合
(2)他の者と特殊な関係にある法人
 他の者(新規設立法人の株主に限る)及び他の者の親族等が直接及び間接に他の法人を完全に支配している法人のうち、非支配特殊関係法人以外の法人
※非支配特殊関係法人:他の者と生計を一にしない親族等が直接又は間接に完全に支配している法人
3.解説
(1)対象になる会社は50%超を支配する株主グループがいる会社です。
(2)その株主及びその株主や株主の親族等で完全に支配している会社(非支配特殊関係法人は除かれています)のいずれかの課税売上高が5億円を超える場合は事業者免税点制度が適用できません。
(3)非支配特殊関係法人は別生計親族が完全に支配している会社です。したがって「特殊な関係のある法人」とは株主や株主の親族等で完全に支配している会社のうち株主に同一生計親族がいる法人ということになります。
 ところで親族の範囲は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。
6親等というと従兄弟の孫まで親族ということになります。民法が現在の核家族化と乖離してしていることも税法を複雑にしている原因のようです。
【今回の推薦本】
 網野善彦著「日本の歴史をよみなおす」
本書を読むと、これま信じてきた日本の歴史が覆させられてしまいます。
ケガレの観念が変化していく第三章の「畏怖と賤視」では差別の歴史認識が違っていること、第四章の「女性をめぐって」では「女性が戦後に強くなった」という思い込みが間違いであること、続編の第一章「日本の社会は農業社会か」では百姓は農民であるという理解は大きな誤解であること、を平易に解説してくれています。
 「全ての日本人が読むに値する数少ない本です」
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)