住宅資金の贈与税の非課税

キアシシギ撮影YT氏

 なぜかよく分からないのですが,最近は相続や贈与の相談が多いです。
不動産についての質問もよくあります。
 高齢化や相続税増税になる影響もあるんでしょうね。
常日頃から不動産や資産税のお勉強をしていたのが役立っています。
僕って使える税理士だなあ(ホントかよ!)
相続税の節税対策はなんといっても生前贈与です。
 いまは「住宅資金の贈与税の非課税」という制度があります。
平成23年に住宅を買ったり建てるためのお金をもらった場合は1000万円まで贈与税がただ(?)になるという制度です。
住宅の取得や相続税の節税のために是非ご検討ください。
1.どういう場合に適用が受けられるかというと
(1)住宅を買うためのお金をもらって翌年の3月15日までに住宅を買って住む
(2)そのお金は、お父さんやお母さんまたはおじいちゃんやおばあちゃんからもらう
(3)お金をもらう人が20歳以上でその年の合計所得金額が2000万円以下
2.申告しなきゃいけません
 この規定の適用を受けるには贈与税の申告が必要です。
その申告書に、この規定の適用を受けることを書いて、次の書類をつけます。
(1)この規定を受けるための計算明細書という書類(第1表の2)
(2)お金をもらった人の戸籍謄本
(3)その年の合計所得金額がわかる書類
(4)住民票の写し
(5)住宅と敷地の登記事項証明書
(6)売買契約書
(注)この他に相続時精算課税制度という制度があります。
この贈与税の非課税を受けてさらに相続時精算課税制度の適用を受けることもできます。
 この場合は、先に非課税の特例の金額を引いて、その後の金額について相続時精算課税制度の特別控除額(2500万円が限度)を控除することになります。
うん?相続時精算課税制度がわからない?
そうですよね。
それは、また次の機会に説明しますね。
 「住宅資金の贈与税の非課税」についてご不明な点があったらお問い合わせくださいね。
【今回の推薦本】
 阿川佐和子著「魔女のスープ 残るは食欲2」
 こういう本を読むのは何年振りでしょうか(買ってよかった!)。
もちろん第1弾の「残るは食欲」は読んでいません。
 「魔女のスープ」という何とも意味深なタイトルがそそられます。
しかも著者がテレビタックルの阿川さんなので買ってみました。
「クロワッサン」に連載中の「残るは食欲」のエッセイだそうです。
それにしても、なんともリズム感がある独特の表現力はやはり父親譲りです。
http://www.amazon.co.jp/%E9%AD%94%E5%A5%B3%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%97-%E6%AE%8B%E3%82%8B%E3%81%AF%E9%A3%9F%E6%AC%B2-%EF%BC%92-%E9%98%BF%E5%B7%9D-%E4%BD%90%E5%92%8C%E5%AD%90/dp/4838721838/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1296088804&sr=1-1
(このブログは毎週木曜日に更新予定です)