相続時精算課税って何だ?

ハマシギ撮影YT氏

 今回のブログは1日はやいですね。
 今朝は、思いがけない「訃報」に接してブルーです。
年を重ねると、こういう経験は避けられないですね。
 さて相続時精算課税という制度があります。
簡単にいうと「相続が始まる前に相続財産をもらってしまう」制度です。
 相続でもらう財産を、贈与してもらって税金を相続のときに精算する課税制度。
ですから「相続時精算課税制度」
この制度は平成23年からさらに使いやすくなります。
改正後の内容で概要をみてみましょう。
(1)税金はどうなるの?
 基本的にはもらったときに贈与税を払います。
財産をくれた人が亡くなった時に、相続財産とその贈与でもらった財産を合算して相続税を計算します。
 すでに支払った贈与税は計算した相続税から控除して納税します。
普通の贈与制度との選択適用です。
一度この制度の適用を受けると取り消しはできません。
 非課税枠があって贈与財産が2,500万円になるまでは贈与税はかかりません。
2,500万円を超えてからの税率は一律20%です。
普通の贈与では年間110万円の基礎控除がありますが、この制度では適用できません。
(2)この規定の適用を受けることができるのはどんな人?
次の要件を満たさなければなりません。
・贈与をした人が60歳以上のお父さんかお母さんまたはおじいちゃんかおばあちゃん
・もらった人が20歳以上の子ども、または孫であること
贈与税の申告をすること
・その贈与税の申告書に相続時精算課税制度選択届出書という書類を添付すること
 贈与税の申告はもらった年の翌年3月15日までです。
提出が遅れると、この規定の適用を受けることができなくなってしまいます。
そうなると、とんでもな贈与税を払うはめになってしまいます。
気を付けましょうね。
 ということで、ご不明な点はお問い合わせくださいね。
【今回の推薦本】
 デビッド・カークパトリック著「フェイスブック 若き天才の野望」
 「フリー」と「グーグル秘録」に続く推薦本、第3弾
(といっても私が勝手に決めてるんですが)
何度かこのブログで触れているので、この本は説明不要ですね。
ということで映画の「ソーシャルネットワーク」を観て、本書を読んで・・。
やっと重い腰を上げて「facebook」を試したアナログの僕。
何事もやってみないと分からないものです。
「現実世界で知っている人たちとつながる場所」
という自己規定の意味がやっとわかりました。
 いままでのネットの感覚とはまるで違います。
facebook」の世界では隠れることはできません。
すぐ知りあいにみつかってしまうのです。
なんともメーリングリストの進化系のようで、
偏屈な僕には、なんとも楽しく、またなんとも居心地の悪い世界でした。
http://www.facebook.com/fbYabou
(このブログは毎週木曜日に更新予定です)