相続サイトの質問から

アオアシシギ撮影YT氏

 最近、相続のサイトのお問い合わせに答えています。
複雑な問題は、電話やメールでお答えするのは難しいのでご来所いただいています。
当事務所では初回のご相談は無料とさせていただいております。
 何事も「どうすればいいのか分からない」というのがつらいですよね。
お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ内容】
 父が1月1日に亡くなりました。固定資産税は1月1日に不動産を所有している者に賦課されるとのことですが、1月1日には死亡している状態のため、不動産の所有者とは考えにくいのですが、それでも固定資産税は被相続人の債務となるのでしょうか。
また、住民税はどのように扱われるのでしょうか。
【答え】
 固定資産税は課税台帳主義といって1月1日(賦課期日)現在において、土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。
 所有者が1月1日にお亡くなりになった場合の所有者は事実認定の問題になると思いますが、いずれにしても遺産分割協議が終了するまでは相続人の共有財産になりますので、固定資産税は相続人の方が連帯して納めることになります。
 所有者が死亡されていて、すぐに相続登記をされない場合は、相続人の中で固定資産税に関する書類を受け取るための代表者になる人を選定し、届出書を提出してください。
 住民税は昨年の所得に対して、1月1日現在の住所地で賦課されます。
ただし地方税法上の取扱で課税されるのは1月2日以降にお亡くなりになった場合とされています。
従いまして1月1日にお亡くなりになったのでしたら地方税の課税はないということになります。
【今回の推薦本】
 池上彰著「世界を変えた10冊の本」
 なんでも分かった気にさせてくれる池上彰さん。
こんどの本も「そうだったのか」と納得させてくれます。
なかなか読む機会がない古典を池上さんが読み解いてくれます。
資本論・資本主義と自由・雇用、利子および貨幣の一般理論・聖書
コーラン・プロ倫・種の起源イスラム原理主義の道しるべ・・そしてアンネの日記
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)