恥ずかしながら老眼気味で「遠近両用眼鏡にしようか・・」と思い評判のいい眼科の先生に相談した。あっさり「やめておいたほうがいい」といわれてしまった。
「安易に遠近両用にすると、努力しなくなるから老眼が進むよ・・。そりゃ眼鏡屋は儲かるから遠近両用を進めるだろうけどね」
うは〜老眼も努力、努力ですか・・・。専門家として、こういう先生は信用できますね。込んでるのが分かります。でも新聞を読むのがつらい。
さて本題、またもや消費税の話です。消費税に欠陥があることは前回も触れた通り、益税は消費税免除益だけではありません。
例えば、ここでひとつ問題を出します。「質屋さんが100万円の宝石を友人から買って、オークションに出して100万円で売りました。さて儲けはいくらでしょう?」
この問題は幼稚園生でも「そんなのゼロ円だよ」と答えます。でも消費税を考えると違うのです。消費税法では「100万円の仕入代金の内4万7千円は国に納付する消費税から引いてもいいよ」ということになっています。したがってこの国では正解は4万7千円、そんな馬鹿な・・ですよね。
オークションでこの宝石を買った人は、購入代金の100万円に5万円の消費税を足して質屋さんに払います。本当は、この5万円が税収として国に入らなければいけないはずですが、消費税法では友人に払った宝石の代金のうち4万7千円は消費税を払ったことにして、「消費税を納めるときに5万円から引いていいよ!」ということにしてしまいました。
でも宝石を売った友人は消費税はもらっていません。当然、国に納めることもありません。
かくして国に入る消費税は5万円ではなく3千円になってしまいました。差額の4万7千円は誰が得したのでしょう?
さて、その根拠条文は次の通りです。
消費税法第二条 (一部略します)
十二 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもの)をいう。
どうです?この美しくない条文。
問題は括弧書きの「当該他のものが・・したとした場合における」という規定です。インボイス方式にしなかったための苦し紛れの表現ですね。
かくて、ここにも合法的な益税ができてしまっているわけです。
ということで今日はここまで。でわ、また。
【今回の推薦本】
坪井賢一+ダイヤモンド社著「めちゃくちゃわかるよ!経済学」
経済学の入門書は数ありますが、この本は「一押し」です。
著者は週間ダイヤモンドの元編集長で現在は取締役。経済学の入門本は「期待はずれ」なことが多いのですが、著者の経歴と本書が経済学の基礎を学ぶためにダイヤモンド社内で開いたゼミナールをもとに編集されていることを知り購入しました。
「日本の景気はいい?それとも悪い?」、「借金大国 日本の未来はどうなる?」「グローバルな企業価値の争奪戦」、「世界は1つの市場になる!?」、「3つの経済思想でニュースがわかる!」の五講から構成されています。
追加で推薦、門倉貴史著「官製不況 なぜ日本売りが進むのか」
改正建築基準法、改正貸金業法、金融商品取引法、日本版SOX法、これでもか、これでもかと続く過剰な規制で日本経済は青色吐息の感があります。
この本は案外と最終章の「サブプライム問題と世界的なカネ余り」が読みどころです。前掲の「めちゃくちゃわかるよ!経済学」を読んでおくと、なお理解が進みます。これホントです。
(このブログは毎週木曜日に更新予定です)