ネット販売と消費税

コウノトリ撮影YT氏

 事情があって昨年末から忙しくしてます。
今年は、まだ一回も飲み会をしてません。
こんなの何十年ぶりです。
でもブログはかかなきゃ・・
Q「外国の会社からネット販売で商品を購入しても消費税はかからない」
と聞きました。
どうしてなのですか?
Aご質問ありがとうございます。
 消費税は基準年度の課税売上高が1千万円を超える場合は課税事業者となり、消費税の申告義務が生じます。
ただし国外のサーバーを通じた商取引は課税売上には該当しません。
その根拠条文は消費税法弟4条になります。
その解釈指針は消費税の基本通達5-7-15というところに書かれています。
消費税法弟4条には下記のことが明文化されています。
・国内において事業者が行った資産の譲渡等が課税対象であること
・役務提供の場合は、役務提供地で内外判定をすること
なお消費税法施行令6?で役務提供地は事務所等の所在地となっています。
そしてネット販売ではサーバーの所在地を事務所等の所在地として役務提供地を判定しています。
ただご存知のように、税逃れを防ぐためにサーバーが海外でも国内取引とみなす税制改正(改悪)が検討されているところです。
【今回の推薦本】
 金森重樹著「プロ法律家のビジネス成功術」
やっぱり金森さんは大胆でダイナミックな事業家です。
この本も本質を突いていて、しかも実践的。
「無料メール相談なんて、「教えて君」ばかりがやってきて、業務の妨げになります。
よっぽど顧客のスクリーニングに自信があるか、受注率がいい商材でない限り、おすすめしません」
・・・その通りでした。もっと早くこの本を読むべきでした。
「リスクを負わない人間には、リターンを得る資格がない」
・・・あたりまえなのに、なかなか実践できません。
「札束に火をつけて燃やす覚悟がない人間は、商売の世界では勝てない」
この言葉を実感で理解できるようになりたいものです。
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