リース会計と消費税(またもや)

チュウジシギ撮影YT氏

 株価の下落に歯止めがかかりません。

 バナナの叩き売りのようです。(古くね?)

 「世界同時不況の始まり」という感があります。

 さて本題、今回は前回の続き・・。

 リース会計を採用する場合に、具体的にどのような仕訳になるか・・ですが、実は正解があるわけではありません。

 以下は私の個人的な見解です。(見解って、そう大袈裟なもんじゃないか)
 
 リース料総額が税抜で1200で税込1260、リース期間が60ヶ月という前提で考えてみます。

1.まずリース契約時:いったんリース資産を計上して、もう一度消去する

(1)リース資産(課税)/リース債務(不課税)  1260(税抜1200)

(2)リース債務 (不課税)/リース資産(不課税) 1200

(3)リース債務(不課税)/ 長期未払金      60

 これは消費税を計上するための仕訳です。もっと簡易にする場合は

 仮払消費税/長期未払金 60

 でもよいのですが、実務では課税仕入総額を把握する必要があるのでいったん資産を計上して課税仕入を認識します。

 仮払消費税を計上するには、リース料総額のうち消費税部分の計上が必要になってしまいます。

2.リース料支払時

 支払リース料は税務で減価償却費とみなされるので不課税としてリース料を計上します

 支払リース料(不課税)/現預金   21

  12ヶ月で252が計上されます。これは税込額になっているためです

3.期末修正仕訳

  2で計上した21のうち1は既に長期未払金で計上した仮払消費税の額ですので減価償却費とされるリース料は1円多く計上されていることになります。

従って、支払リース料をリース期間定額の金額に修正します。

  長期未払金/支払リース料(不課税) 12

これで12ヶ月の計上は240になります。

 どうです、面倒ですよね。これなら資産の取得にした方が楽です。

 なんのための特例なんだろ。

 この話はこれでお終い、ちゃんちゃん。

【今回の推薦本】

 吉本俊宏著「できる社長はネットで売らない」

 いろんな会社に関与させていただいて、ホームページやブログだけでネット販売がうまくいくものではないと思っていたのですが、「やっぱりそうだったんだ!」

 ネットは情報提供の場であり最後のクロージング(契約)部分には高度な営業スキルが必要とされる、と割り切った方がうまくいくそうです。

 ホームページで成果をあげたい方は、まずこの本を読んでみて欲しいと思います。

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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)