ソフトウェアのリース契約

シメ撮影YT氏

 ふと気になったのですが「お手てつないで野道をゆけば」という童謡があります。
小さい頃よく唄いました。題名は「靴が鳴る」というんですね。
そういえば「く〜つ〜がなる〜」と唄ってました。

 でも、どうして「靴が鳴るんでしょう?」何か深い意味があるんでしょうか?
因みに、松原泰道さんの話によると「お手てをつなぐ」のが重要なんだそうです。みんなでお手てをつないで幸せな気持ちになるのが「大乗仏教」の教えなんだとか。

童謡って意外と奥が深かったりしますね。

 さて本題、「リースの会計と税務」が変更になったのは何度か書きました。変更になる前にどうも分からなかったのが「ソフトウェアのリース契約」でした。

改正前はソフトウェアもリース契約して、ごく単純にリース料で費用計上している会社が多数ありました。

 でも、もともとはソフトウエアは動産や不動産と異なり、リース物件であるソフトウエアと購入したソフトウエアとの識別の可否や、汎用ソフトウエアを除きソフトウエアの専用性の有無を一律に判断することが困難で、また、リース終了時におけるソフトウエアの返還が、実務上、不明確であることから、ソフトウエアとハードウエアを同一に取り扱うことができないというのが、国税庁の基本的な見解でした。

 それがどうしてリース料経理するようになったのかは知りませんでした。今頃になって調べてみたのですが、平成12年にリース事業協会が、国税庁に照会を行った結果、ソフトウエアを対象とするリース取引について、リース契約終了時または中途解約時に、ユーザーが「リース契約終了通知書」をリース会社に交付するなど、ソフトウエアの返還または抹消処理を行うことが明らかなものは、原則として、リース税制によることとなったんだそうです。

 逆にソフトウエアの返還または抹消処理を行うことが明らかでないものは所有権移転ファイナンス・リースといって売買処理しなければいけないということになりますが、目には見えない財産だけにこの基準の判断は、はなはだ曖昧だったのが、実情だと思います。

 平成20年4月1日以降の税務上の取扱は「資産の取得」になるのでリースなのか資産なのか悩む必要はなくなりそうです。

 それにしても、税制が変わってから根拠を調べたとはあまりにも鈍な話です。ああ情けない。

 でも税務にもあるんです「お手てつないで、みんなで渡れば怖くない。理屈はあとから付いてくる」ということが・・。

【今回の推薦本】

 奥村宏・佐高信「会社事件史」

 奥村宏さんんと佐高信さんの対談集。裏側から見た「日本経済史」という趣の本です。
奥村さんが編み出した「法人資本主義論」は、独特の迫力と説得力があります。

 これまでの日本は「どの系列の法人資本(または官僚閥)の系列に就職するか」で、生涯の経済力が決まっていたのが実情です。

 学校も就職もすべて入り口で決まってきました。その代表が東大であり、官僚でした。これからはどう変わるのでしょうか。

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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)