リース取引の会計と税務が変わります。
会計上の費用計上のイメージは以下の3通りになります。
1原則(利息法):リース料のうち利息部分を毎期逓減するように計上
2原則(定額法):利息部分を毎期同額にして計上
3特例(中小企業、少額・短期のリース):賃借料(支払リース料)を計上
これに対して税務は法人税、消費税ともに原則は賃借料から資産の譲渡に変更になります。
適用時期は会計は平成20年4月1日以後開始する事業年度。税務は平成20年4月1日以後締結したリース契約からの適用です。
会計はリース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引についてもリース会計基準により処理することになります。税務は既存のリース契約は賃貸借処理です。
原則法が適用になる場合の問題点を整理すると下記の通りです。こりゃ大変です。
・税務と会計では取扱が変更になる時期が異なってしまう
・既存のリース契約については会計は遡って資産の譲渡に変更する、それに対して税務は賃貸借処理のままになってしまう。
・・・税務がどうなるか、まだまだ不明な点も多々あります。
話が複雑になってしまうので、今回はここまでにします。
【今回の推薦本】
種村大基著「監査難民」
監査が厳格になって、金商法監査を引き受けてもらえない会社がテーマなのかな・・・と思って購入したのですが、中央青山監査法人の解体までの軌跡でした。
かなり内部事情に踏み込んでいます。監査法人のかなり上の方が取材協力しているらしく、リアリティーがあります。
中央青山が解体されるまで行き詰まるとは誰も予想していませんでした。
それにしても旧中央監査法人と旧青山監査法人の確執には、凄まじいものがあります。監査法人といっても、事業系の会社の派閥争いと変わらないようです。
旧青山監査法人のメンバーは結局「あらた監査法人」として存続できました。
そして皮肉なことに、旧中央監査法人にとどめを刺したのは旧青山監査法人のメンバーが担当していた日興コーディアル証券の粉飾疑惑でした。
私は最後まで改革を進めて法人を立て直そうとした奥山理事長や、その後を継いだ片山理事長は立派な方だと思います。
いつの世も貧乏くじを引いてしまった代表者は可哀想です。
組織が崩壊するまで人の意識が変わらないのは宿命のような気がします。太平洋戦争もそうでした。
満州事変首謀者の石原莞爾は東京裁判で無罪になり、陸軍の勢いを止められなかったために広田弘毅は死刑判決でした。
(このブログは毎週木曜日に更新予定です)