復興特別所得税と法人税

みどりが池 撮影YT氏

 いいたくないけど・・・・「暑し!」
汗だくの介ですね。
 最近の税務は、なんともすっきりしない話題ばかりです。
なので、さらに「暑苦しさ」が増す感じです。
政治家にもっと頑張って欲しいもんです。
ということで、今日は復興税の最終回です。
4復興特別所得税額控除
1)法人が源泉徴収された復興特別所得税額は、復興特別法人税額からのみ控除されます。
 法人税額から控除することはできません(なぜなんだ?)
2)控除できない場合は、復興特別所得税額は、還付されます。
復興特別所得税額の還付申告「復興特別法人税の申告書」で行います。
なぜ、このような複雑な制度になったのかはわかりません。
還付申告するためには前回のブログ3のような計算をしなければならないことになります。
 つまり復興特別法人税は3年間のはずなのに、申告は25年間もしなければいけない理屈のようです。
5決算と申告実務の検討事項
 利息の復興所得税の税率は0.315%ですので影響は軽微です。
6200円の利息でも20円くらいです。
 普通預金など少額な利息は従来通りの方法で計算しても問題はなさそうです。
経理事務の効率化を考えると、定期預金や配当など計算明細書がもらえる利息や配当のみ復興特別所得税源泉徴収税額を計上するなどの工夫が必要だと思います。 
【今回の推薦本】
「選択」編集部編「日本の聖域(サンクチュアリ) 偽装の国」
「選択」という雑誌があります。書店では売ってない会員情報誌です。
マスメディアが取り上げない記事が多く読み応えがあります。
 特徴は「匿名記事」が多いことです。著名なジャーナリストが大手のメディアでは書けない記事をこの雑誌に投稿しているからだそうです。
 オリンパス事件の報道で名を上げた(?)FACTAは、この雑誌出身の方たちのようです。このようなマイナーな雑誌でなければ書けないことや、報道できないことがたくさんあるのが現実です。
http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%81%96%E5%9F%9F-%E5%81%BD%E8%A3%85%E3%81%AE%E5%9B%BD-%E3%80%8C%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%80%8D%E7%B7%A8%E9%9B%86%E9%83%A8/dp/4103244224
(このブログは毎週木曜日に更新予定です)