減資の会計と税務(2)

オオソリハシシギ撮影YT氏

 ぼちぼちとFacebookやってます。
ソーシャル・ネットワーク」という映画を見たのがきっかけでした。
実名主義でリアル社会なのがいいです。
匿名のSNSは怖いです。
調子にのってFBページもつくってみたけれど、そっちは閑古鳥が鳴いてます。
 さて、前回のブログの続きです。
 有償減資でお金を受け取ったときの親会社(株主)の会計処理と税務は下記のようになります。
会計処理     現預金 2億円/子会社株式2億円
税務処理     現預金 2億円/子会社株式1億円
                     受取配当金1億円
 尚、法人税では100%子会社からの受取配当金は全額益金不算入になります
益金不算入というのは利益がでても法人税の計算の対象にはしない、ということです。
その他、減資により税務上影響がある主な項目は下記の通りです
(1)期末時点の資本金が1億円以下の法人は、法人税の申告で下記のような中小企業の特例を受けることができます。
・中小の軽減税率
・交際費の損金不算入額の特例
・貸倒引当金の法定繰入率による繰入限度額の計算
 ただしグループ法人税制の適用により資本金5億円以上の法人の100%子法人には適用がありません
(2)事業税の外形標準課税:期末時点の資本金が1億円以下の法人には適用がありません
(3)住民税の均等割:「資本等の金額」で判定します。1億円超10億円以下の税率区分は同じ区分になります。
 会社法や組織再編税制、グループ法人税制などで会社の純資産の部の取引は、どうにも複雑になりました。
【今回の推薦本】
 高橋洋一著「日本経済の真相」
ご存知、小泉改革の政策ブレインだった元財務官僚の高橋洋一さんが解説する「経済の真相」です。新自由主義的な観点から、いつものように単純明快に切り込んでくれます。
ほんとうに、このまま増税増税でいいのか、新たな視点で考える必要があると思いますが本書はその一助になります。
 「増税やむなし」の空気をつくりあげていく官僚に孤軍奮闘という感がありますが、維新の会と連携して、ふたたび経済政策のブレインとして活躍・・・というような時代がくる可能性は・・・低いのかなあ?
http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%AE%E7%9C%9F%E7%9B%B8-%E9%AB%98%E6%A9%8B-%E6%B4%8B%E4%B8%80/dp/4806143006
(このブログは毎週木曜日に更新予定です)