清算所得課税の廃止って何だ?

ヨシゴイ撮影YT氏

 もう5月最後のブログです。
いつもなら3月決算会社の申告が確定してる時期なんですが、今年はまだ先が見えません。
複雑な案件があって国税局へ事前相談しているのですが結論が出ません。
税額も大きいので、精神衛生上よくないですね。
 なぜ事前相談が必要かというと日本の税務行政は「条文や通達に書かれていないことは税務リスクが大きい」という法則?があるからです。
 ただもうひとつ大切な法則があります。
 これは税務だけじゃないのですが「赤信号、みんなで渡れば恐くない」という法則です。
これは説明不要ですね。
 今年の税制改正は「清算所得課税」とか「グループ法人税制」とか「定期金の評価」など専門家でも馴染みが薄く、まだどうなるか分からないマニアックなところでの改正が多いのが特徴です。
 さて清算所得課税がどう改正されるかです。
 大蔵財務協会の税法用語辞典で「清算所得」を引くと以下のように記載されています。
「法人が解散して、その資産を処分し、債権を取り立て、債務を弁済し、残余財産を分配する場合のその残余財産の価額が法人の資本等の金額及び利益積立金額等の合計額を超える場合のその超える金額をいう。すなわち、清算所得とは、法人税が未だ課税されていない含み益であって、清算によって実現する利益である。法人税法は、各事業年度の所得に対する法人税の課税との権衡において、清算所得に対する法人税の課税を規定している。課税される法人は、内国普通法人及び協同組合等の法人であり、残余財産の分配を受ける資本主の存在しない公益法人等又は人格のない社団等は含まれない。」
 専門家にしか理解できない記載ですが、要するに会社を解散するとき「資産の含み益が大きいとき」だけ納税が必要になる、という税制でした。
 これが平成22年10月1日以後の解散から、通常の所得課税方式になります。
つまり解散以後の事業年度でも損益計算書をつくって、それをもとに法人税の申告書を作成することになるわけです。
ただ改正の手当として「期限切れ欠損金の損金算入」という改正も行われています。
期限切れ欠損金とは「過去の法人税の申告で利用することのできなかった赤字」と考えるといいと思います。
「ふむふむ、よくわからん!」といわれそな。
今日のブログはこれでお終い。
【今回の推薦本】
 元木昌彦著「週刊誌は死なず」
 正直にいうと最近の雑誌は面白くない。
個人情報保護法の施行後はとくにそう感じる。
賛否あろうが「噂の真相」みたいな暴露雑誌や「諸君」のようなオピニオン誌が、元気な方が健全な時代だ。
 雑誌文化がなければ戦後政治は随分と様相を異にしたことだろう。
本書を読むとよくわかる。
 メディアは多ければ多いほどいい、というのが私の持論だが、最近の傾向に一番危機感を感じているのは当事者である雑誌の編集者達のようだ。
ただ新聞や雑誌の現実はかなり厳しい。
「ただ消えゆくのみ」とならないことを祈るばかりだ。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)