差押えって何だ?

サカツガラン撮影YT氏

 不動産登記簿を見てると甲区
(ここには所有権に関する事項が記載されてます)
に「差押」と記載されてることがあります。
 「差押え」は税法では滞納処分といって税金を納めないときの税務署の対応策です。
国税徴収法に定められていて、税金を滞納したときに税務署の職員等が滞納者の財産の処分を制限し、換価できる状態に置くことをいいます。
要するに「税金を納めないと不動産を売り払って未納税額に充てるぞ」という段階ですね。
 不動産を取り上げるわけじゃないので所有権が変わるわけじゃありません。
だから差押えされても売買することもできるし、抵当権などを設定することもできます。
もっとも差押え物件を買う人は事情がある人ですね。 
 抵当権とは約定担保物権といって貸付金などの債権を保全するための措置です。
貸付金などを返してもらえない場合は、担保物件を競売してその代金で弁済を受けることができます。
競売とは売主が多数の人に買受けの申出をしてもらって、最高価額の申出をした人に売るという売買方法です。
 「差押」れらた物件は税金を納めないと「公売」されてしまい、税務署はその公売代金から税金を徴収します。
「公売」とは税務署などが差し押さえた財産を入札又は競り売りの方法で換価する手続のことです。
つまり民間がやると「競売」で国や地方公共団体がすると「公売」なわけです。
 「そりゃ困る」ということで、公売を妨害するために差押え物件に「抵当権」を付けてしまうとどうなるでしょうか?
 それは悪あがきというものです。
国税徴収法の規定によって公売した場合は、そのような抵当権は抹消されてしまうことになっています。 

国税徴収法第百二十四条 換価財産上の質権、抵当権、先取特権留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。)でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。
 おおお、本日のブログは小難しいぜ。
【今回の推薦本】
 大村大次郎著「悪税が日本を滅ぼす」
著者は元国税局勤務のビジネスライターです。
不思議と国税出身の税理士やライターは税制や税金の使われ方に憤りを感じてる方が多いように思います。
仕事柄この方の本はときどき読んでました。
 いつもタイトルだけが刺激的なノウハウ本で羊頭狗肉の感がしたのですが、最近の作品は随分面白くなっています。
ただ読んだ後は少しブルーな気持ちになってしまいます。
 国税局勤務が長いためか税金の歪んだ仕組みと、徴収された税金の無駄遣いの実態をよく知っています。
事業仕分けで解決できる問題じゃないようです。
 小学校の給食費の負担額が、ひとりあたり900円と聞いて驚かない人はいないんじゃないでしょうか。
私は300円くらいかと思ってました。
ことほど左様に官に任せると非効率になるわけです。
著者は「役所は余計なことはするな」と憤りますが同感です。
子供手当を配るためにいくらコストがかかっているのでしょうか。
 (このままじゃ)この道は、ソビエトが来た道、ああそうだよ・・となりそな。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です。明日は祭日なので今日は1日はやい。来週は、たぶんお休み)