こんどは信託法が改正されました。
大正11年に成立した法律だそうです。
大正11年生まれの方は85才。そんなに歴史のある法律とは知りませんでした。
私は信託法はあまり詳しくないのですが、信託の効果で重要なのは「倒産隔離効果」だそうです。倒産隔離とは、誰かが倒産しても財産の所有関係に影響を与えないことをいいます。
通常、資産の所有者が破産した場合、破産者の財産は債権者に差し押さえられたり、破産財団に組み込まれて、債権者に分配されてしまいます。
信託財産は、信託財産を信託会社に委託した委託者が破産しても、財産を委託された信託会社(受託者)が破産しても強制執行等はされないそうです。
この「倒産隔離効果」があるため信託が色々な形態で利用することが可能になっています。
それで証券投資信託とか、資産流動化とか、遺言信託とか様々な信託の形態が開発されているわけです。
ところで今回の改正では「自己信託」が認められています。自己信託とは委託者が自ら受託者となる信託です。さて、どのように活用されていくのでしょうか?
【今回の推薦本】
田原総一郎著 リクルート事件と自民党−20年目の真実「正義の罠」
リクルート事件が発覚したのは1988年、もう20年経ちます。当時は私も「検察の正義」を信じて疑わなかったのですが、年齢と経験と読書を重ねる内に、日本の裁判制度そのものがそう公平なものではない・・と思うようになりました。
古くは「帝銀事件」で平沢貞通が死刑判決を受けたように、いわゆる「国策」が事件を創り、世論を作り、判決に多大な影響を与えるのは世の常のようです。
今思うとリクルートという会社は素晴らしい会社でした。「もとリク」というそうですが、今もリクルートOBたちは、あらゆる分野で活躍しています。
これは単に書物からではなく仕事を通じても実感しています。
当時も、そして現在でも経営者が株式公開や増資にあたって、親しい知人などに未公開株式を持ってもらうことは常識のように行われており、違法とされることは、まずありません。
何故かリクルートだけが叩きに叩かれます。そして世論(私もそうでした)がマスコミに誘導されてヒステリックになっていく中で関係者が強引に有罪にされていきます。
(このブログは毎週木曜日に更新予定です)