販売使用許諾契約書の印紙税

コクマル・ミヤマカラス撮影YT氏

 最近は印紙税の質問が多い。
なんせ印紙税法は難解。
税務署内でも、よく見解がわかれるそうです。
Q販売使用許諾に係る契約書に印紙は必要でしょうか?
Aソフトウェアや商標権などの無体財産権の使用許諾は不課税文書です。
ただし今回の契約書には第11条にホームページメンテナンス費用の定めがあります。
この条文を拝見すると「ただし書き以降」が問題になります。
本条文ただし書きは「情報更新又はメンテナンス」という仕事の完成を約しているため請負と解するのが妥当です。
 従って7号文書の継続的取引契約書に該当することになります。
印紙税額は4千円になります。
「ただし書き以降」がなければ不課税文書になるものと思われます。
 印紙税法では契約書の一部の条文が課税文書に該当すると、その契約書全体が課税文書になってしまいます。慎重にご検討ください。
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