ああ事業税の免税点

ノスリ撮影YT氏

 ブログを書くのが1日おくれてしまいました。
あれやこれやと納得できないことが多いのです。
 事業所税という税金があります。
あまりなじみはないと思います。
政令指定都市にあって従業員が100人以上の会社や事業所の床面積が1000平米以上の会社が納める特殊な税金です。
 この従業員が100人以上か否かの判定では、パートタイマーを含みません。
事業所税ではパートタイマーといわず「短期労働者」といいます。
この短期労働者の定義ですが、実にいいかげんなのです。それぞれの市が勝手に定義していてバラバラなのです。特に東京都は特殊で「1日の所定労働時間」で判定するんだそうです。横浜市やその他多くの市では「1週間の所定労働時間が同一の事業所等に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者を、免税点判定における従業者の範囲から除外する」しています。
 僕は法の趣旨からいっても例えば週に1日だけ8時間勤務している人を正規社員と同様に扱うという東京都の解釈は間違っていると思います。
でも都の主税局にいっても暖簾に腕押し。
 だいたい課税要件を明確にしていない条文がおかしいわけで、総務省の市町村税課に
「これでいいのか?」と問い合わせたのですが「少し時間がほしい」との返事。
なんともクレイマー税理士になってしまった。
【今回の推薦本】
 沢木耕太郎著「危機の宰相」
 戦後の日本経済を勉強するには欠かせない一冊。読後の印象です。
所得倍増という明確なイメージの政策はどのように生み出され、育まれたのか。
 池田勇人と下村治、田村敏雄。大蔵省出身のルーザー(敗者)だったはずの3人がつくりあげた日本の黄金時代が「高度成長期」だったのかも知れません。
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