贈与の税金

アオバズク 撮影YT氏

 ブログを書く日だ。
なあんか気乗りしないなあ。
そういえば大学の同級生に
「京歌家内(きょうかかない)」
「飛鳥香(あすかこう)」
とかいうふたつのペンネームで小説を書いていた友達がいた。
たしか直木賞を目指していたような記憶がある。
いまごろ、どこでなにしてるんだろう。
 さて近年の税制改正の特徴。
税法がとにかく複雑になっている。
税法の知識があるか、ないかで納税額が大きく違ってくる。
 これはいいことなのか悪いことなのか。
僕は後者だと思う。
誰にもわかりやすくシンプルな税制がいい。
でもできてしまった法律はうまく使うしかない。
 例えば贈与の税金は、昔はひとつだった。
平成15年から贈与税の課税制度は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つになった。
一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができる。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めて、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に相続税額を計算して、その相続税額から、既に納めたその贈与税を控除して相続税を納税する制度だ。
 平成27年度からは「暦年課税」がさらに次のふたつになる。
特例財産の贈与:父母から子への贈与(20歳以上)や祖父母から孫(20歳以上)への贈与
一般の贈与:特例財産の贈与以外の贈与
特例財産の贈与か一般の贈与かで贈与税の税率が異なる。
どの税制をどう使うかで納める税金が異なってくるわけだ。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)