役員退職給与 その2

ゴロ (=`ェ´=)

 7月最後のブログです。
今年はトラブルや難解な案件が多いんです。
なかなか余裕が持てません。
明るく、前向きに仕事をしたいものです。
さて本日は先週に続き役員退職給与の話です。
 退職給与は「退職により」支給されるものです。形式的に退職していても、みなし役員としての職務にある場合は退職の事実はないものとされます。
 また退職により支給されるものでも不相当に高額な部分の金額は損金の額には算入しないこととされています。形式的にも実質的にも退職している場合に限って、退職金として相当な額までは損金にできる・・ということになります。さて、みなし役員って何でしょう?
1.みなし役員とは
 登記されている役員とは別に、税法上で役員とみなされる社員を言います。みなし役員に該当するケースは大きく分けて次の2通りです。
・ひとつめは社員以外で相談役や顧問等に該当し、かつ経営に従事している人
 (無報酬でも経営に従事しているとみなされる可能性があります)
・ふたつめは社員で「特定株主」に該当し、かつ経営に従事している人
上記の1、2のいずれかに該当する社員は税法上の「みなし役員」となります。
 税務では「オーナー株主が少しでも会社の業務に従事しているときは、経営者としてみるのが常識」です。
※特定株主とは
 特定株主とは、判定の対象となる人が次の条件をすべて満たす場合を言います。
1.本人とその配偶者の持ち株割合の合計が5%超。
2.本人の属する株主グループ(親族などを含めたグループ)の持ち株割合が10%超。
3.株主グループの持ち株割合の1位から3位を合計して50%超となり、本人がその株主グループのいずれかに含まれている。
 ということで次回に続く・・。
【今回の推薦本】
 池上彰の「経済学」講義ニュース編 派遣をめぐりお金が武器に
何冊読んでもピンとこない現代経済額。
本書を読むと地政学、金融、宗教がつながってきます。
何冊読んでも新たな発見があるのは流石。シリーズ第2弾も必読でした。
http://www.amazon.co.jp/%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E5%BD%B0%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6%E3%80%8D%E8%AC%9B%E7%BE%A9-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E7%B7%A8-%E8%A6%87%E6%A8%A9%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8A%E3%81%8A%E9%87%91%E3%81%8C%E6%AD%A6%E5%99%A8%E3%81%AB-%E6%B1%A0%E4%B8%8A-%E5%BD%B0/dp/4047317543/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1430094597&sr=1-1&keywords=%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E5%BD%B0%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%AD%A6%E3%80%8D%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E7%B7%A8
(このブログは毎週木曜日に更新予定です)