子会社はPEになるか?

ガビチョウ撮影YT氏

 師走です。
飲み会の季節です。
今年中に片付けたい仕事もあるし、追い込みですね。
こういう時季に限ってトラブルも多くなります。
みなさんご自愛ください。
 さあて・・・今日は久々に国際課税の話です。
外国法人は日本に恒久的施設(PE=Permanent establishment)がなければ日本の法人税を納める義務はありません。
 PEとは支店や工場など、事業を行う一定の場所をいいます。
国内にPEがある場合は、日本で生じた所得(国内源泉所得)について課税されることになっています。でも何がPEに該当するかは、かなり難解です。
 特に判断で悩むのは、支店や営業所はないけれど子会社がある場合です。
名目は別人格の日本子会社であも、実態は親会社の販売活動をフォローするしている場合は親会社の日本PEに該当する可能性があります。
つまり親会社はこのPEを通じて日本国内で販売活動を行っているのだから「その収益は日本の法人税の課税対象」ということになる可能性があるわけです。
 2009年にインターネット通販のアマゾン・ドット・コムの関連会社が東京国税局から140億円前後の追徴課税処分を受けたという事件がありました。
その事実認定は、かなり厳密でした。
 ・・・というところで今日は忙しいのでお終い。
【今回の推薦本】
 遠藤誉著「チャイナ・ナイン 中国を動かす9人の男たち」
この本を読むと中国の政策決定のメカニズムと最高指導部の権力抗争がわかります。
11月15日中国共産党の中央委員会で チャイナ・ナインはチャイナ・セブンに変わりました。
国家主席習近平と首相の李克強は予定通りでしたが、中国に詳しい著者にさえ読み切れない複雑な党内抗争があったようです。
 新しい体制は「江沢民派に実権が移った」という見方と「5年後に胡錦濤派が巻き返す布石を打った」という相対する見方があります。
 中国の今後10年の体制に日本が多大に影響を受けることは避けられません。
注意深く情報収集する必要がありそうです。
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