公正証書遺言作成の実務

オグロシギ撮影YT氏

Aさん:前に公正証書遺言のこと書いてましたよね。
どんな制度なんですか?
K税理士:遺言を残す人が、証人をふたり選んで立会人になってもらって公証人に遺言を書いてもらう制度です。
公証人に書いてもらった文書を遺言者と証人が確認した後、遺言者、証人、公証人が署名・押印すれば公正証書遺言になります。
Aさん:なるほど。それを使って遺言を残したいと思います。
明日にでも公証人役場にいきたいと思います。
Kさん、証人になってくださいよ。
K税理士:えっ!相変わらずせっかちですね。
いきなりいっても作成してくれませんよ。
Aさん:じゃあ電話で予約を取ればいいですか?
K税理士:正しい遺言書を作成するためには、まず資料集めが必要です。
贈与や相続の手続は、まず資料集めです。
Aさん:そうか・・。何が必要になりますか?
K税理士:Aさんの印鑑証明と実印。
証人の方の住所、職業、氏名、生年月日がわかるようなもの。
これはメモかワープロでいいです。
あとはAさんの戸籍謄本。ええっと、あとは・・。
Aさん:まだあるんですか?
K税理士:あとは相続財産がわかるもの。
遺産の内容が土地や家の場合は不動産の登記簿謄本や固定資産税の評価証明書です。
Aさん:土地は借地権です。
K税理士:そうすると借地契約書が必要ですね。
Aさん:面倒ですね〜。
それを揃えて公証人役場にいけばいいですか?
K税理士:実務では遺言を作成してみて、それを事前にFAXして、公証人に確認してもらった方がスムーズにいきますね。
それと遺言執行人は指定しますか?
Aさん:そうか、遺言執行人を指定した方が確実ですよね。
Kさんお願いしますよ。
K税理士:う〜ん。弁護士の方がいいんじゃないでしょうか。
それにAさんより長生きできる自信ないし。
【今回の推薦本】
 共同通信社社会部編「沈黙のファイル 瀬島龍三とは何だったのか」
 この本は共同作業じゃないと書けないルポルタージュだ。
 もと陸軍のエリート参謀からシベリアに抑留され、帰国後は伊藤忠で会長になり、その後は政界の指南役として活躍した瀬島龍三の生涯は昭和の軌跡そのものといえる。
そういう意味では昭和史を理解する上で格好の本だ。
 取材執筆のメンバーには魚住昭が名前を連ねている。
この作品がフリージャーナリストとしての出発点だったようだ。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)