平成21年度税制改正大綱

アカモズ撮影YT氏

 ご存知の通り、先週の金曜日(12月12日)に与党の税制改正大綱が公表されました。 
 主な内容をいくつか拾ってみると以下の通りです。

1.住宅借入金等の所得税額の特別控除の大幅な拡充
 最大(認定長期優良住宅)で年60万円、10年間で600万円の税額控除を認めるというものです。
 すごいけど、これだけの税額控除を受けられる人ってかなりの高額所得者です。
 大綱を読む限り、所得制限はない?

2.土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除制度の創設
 「こりゃ、また思い切ったな〜」と思ったら「個人、法人ともに平成21年と平成22年に取得した土地で、その年1月1日において5年を超えるものを譲渡した場合」だそうです。
 え〜っ!そんなの覚えてられません。
 出ました、財務省お得意の「やったふり税制」

3.中小企業に対する軽減税率の引下げ
 中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げるという内容です。
 利益の出てる中小企業の税額は800万円×4%で32万円節税になります。
 あと追加で住民税が5万円くらい減税になります。
 そう利益が出せればですが・・・。

4.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
 中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする

 「帰ってきたウルトラマン」ではなく「帰ってきた繰戻還付」(親爺ギャグやめろよ)
 要するに来年赤字で今年黒字で納めた法人税がある場合は、納めた法人税のうち一定額を還付する、という制度です。これって適用できる会社が結構あるかも・・。

 ということで本日はこれまで。来週と再来週は冬休みでお休みの予定です。
みなさん、よいお年をお迎えください(もう年末の挨拶かよ)

【今回の推薦本】
 池上彰著「そうだったのか! 中国」
 最近は池上彰ばかり。やはり嵌ってしまいました。
 またもや、この本は是非お薦めです。
 天安門事件があまりにも衝撃的だったので、それ以降の中国の現代史は、すっぽり抜け落ちていました。

 本書であらためて毛沢東から胡錦濤までの現代史を読むと、上海の排日運動や台湾問題の背景がよく理解できます。

 かつてトウ(漢字がでない・・)小平の民主化路線を進めたのは胡耀邦趙紫陽でした。ふたりとも失脚してしまいましたが天安門事件での趙紫陽が大学生を説得するシーンには思わず目頭が熱くなったのを覚えています。
 胡錦濤国家主席を見いだしたのは胡耀邦で、首相である温家宝趙紫陽の秘書だったそうです。
 社会主義自由経済という壮大な実験を続けている中国は、今後どう変貌をとげていくのでしょうか。
 国を引っ越すことはできません。今後も中国は、日本に大きな影響をもたらす隣国でありつづけるわけです。

 でも隣国が中国でよかったのかも知れませんね。アメリカ合衆国の歴史を読むと、そう思います。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)