法人税の調査は任意調査と強制調査の2つに分類されます。
任意調査とは法人税法に規定される税務当局の質問検査権に基づいて行われ調査です。
強制調査とは国税犯則法に定める査察事件のための調査です。
前者は、会社の申告内容について調査し、修正が必要な事項について、修正申告の提出を指導したり、税務署が会社の申告内容について職権で更正(税額の誤りなどを正すこと)するなど課税処分をするために調査します。
後者は、国税局のの査察部門が担当し、脱税について刑事責任を追及する目的でおこなう調査です。被告は下手をすると刑務所送りです。
会社が対応しなければならない調査は、一般的には法人税法に基づく調査です。幸いなことに、私も査察部門の調査は経験がありません。
査察の調査は書物で読んだり、映画で見るのは楽しいですが、実際に経験したいとは思いません。
でも、たま〜に、何を勘違いしているのか、まるで強制調査のような任意調査をする国税調査官がいます。
数年前にもありました。特別調査官(税務署では副所長待遇の方です。)とかいう人が来て、開講一番こういいました。
「なんですか!この狭い事務所は!私の座る机もないじゃないですか!」
お連れの上席(民間で言うと係長のような職責の方です。)が、私にささやきます。
「この方はえらい方なんです。」
う〜ん。偉いっていわれてもね〜。招待したわけでもないし・・。
【今回の推薦本】
大鹿靖明著「ヒルズ黙示録 検証・ライブドア」。この本、コメントするまでもありませんね。出版のタイミングもよく、随分売れてるようです。この本を読む限りでは、堀江さんはそう悪いことをしてたようにも思えませんが・・。
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