そうだったのか国際課税

キガラシトド撮影YT氏

 牧野好孝著「国際源泉課税」を読んでいます。
この本は事例形式で国際源泉をわかりやすく解説してくれます。
ときどき「そうだったのか!」とうなっています。
例えば、こんな事例(内容を簡略にします)です。
問い:外国人のAさんが勤務することになった。
Aさんの妻のBさんは海外に住んでいて、Aさんと生計を一にしている。
Bさんは海外でで毎月1500ドルくらいの収入がある。
この場合BさんはAさんの控除対象配偶者にすることができるか?
答え
Bさんの収入は合計所得金額には算入されないので控除対象配偶者となります
解説
1.控除対象配偶者とは「居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下であるものをいう」と定義されています。
2.合計所得金額とは「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」と定義されています。
3.総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の具体的な計算方法は所得税法に規定されていますが、いずれにも非居住者の国外源泉所得は含まれておりません
(そりゃ、そうでしょうね)
してみるとBさんの合計所得金額は0円となります。
したがって生計を一にしていて合計所得金額が38万円以下という要件を満たしていますから控除対象配偶者に該当することになります。
・・・いやあ恥ずかしながら知りませんでした(驚いたでござる)
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【今回の推薦本】
 田原総一朗著 なぜ日本は「大東亜戦争」を戦ったのか
いつからだろう。たぶん小学生のころから・・・
偏屈な僕は歴史の教科書に載っていない人物に興味を持つようになった。
そして、その傾向は歳を重ねるにつれて強くなった気がする。
明治では北一輝大川周明頭山満中江兆民幸徳秋水大杉栄
日本の近現代史は敗戦後ねじ曲げられてきた。
こういう本を読んで、もう一度、先達たちの歩みを噛みしめたいものだ。
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