内部統制の定義

リュウキュウヨシゴイ 撮影YT氏

 いま上場会社の経営者にとって頭がいたいのが「財務報告に係る内部統制」です。平成20年4月1日以後開始事業年度から適用ですので、もう時間的な余裕がなくなっています。

 監査法人やコンサル会社にとっては「特需」だそうですが、上場会社にとっては、「とんでもない負担」のようです。

 会社の負担が増して、利益に影響がでますので、税理士にとってもいいことがありません。せっかくお客様が上場できても顧問料を値上げしてくれません。安倍さん、金融庁さん、なんとかしとくれよ(とここで泣き言)。

 企業会計審議会から「内部統制の意見書」が出ています。これが素人には難しいです。まず内部統制の定義です。

「内部統制とは、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動等に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の四つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい・・・・」

 さて、理解できるでしょうか?頭の固い私には、さっぱりわかりません。ない頭をしぼって翻訳してみると、こんなんでしょうか?

 「内部統制とは、無駄な仕事でなく本当に役に立つ仕事をしており能率が上がっていること、粉飾決算をしていない正しい決算書が作成されており信頼できること、儲かればいいと法令違反をしたりしないこと、そして会社の財産を守り盗難や横領や災害などで損失を発生させないという四つの目的が達成されていることについて、外部から納得できるような、仕事をする上での仕組みや約束事をいい・・」

 これで、どうでしょう。えっ分からない?違ってる?う〜ん。やっぱ難しいや。

【今回の推薦本】

 レイ・クロック/ロバートアンダーソン共著「成功はゴミ箱の中に」。
これ、まだ読んでる最中。へ〜。マクドナルドってマクドナルドさんが世界的チェーンにしたわけじゃないんだ。なんて感心してたりして・・・。

 孫さんと柳井さんの後書きと対談がいいです。すごく参考になりました。

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