適格請求書って何だ?

イソシギ撮影YT氏

 いつのまにやら、もうすぐ春ですね。
でも会計人はビジーシーズン、せめて飲みたや花見酒。
遊びをせんとや生まれけん、戯れせんとや生まれけん
 さて今年の重要な税制改正はなんといっても消費税です。
経理実務では「何が軽減税率になるか」も大変ですが、もっと大変なのは平成33年から導入予定の「インボイス制度」だと思います。これを税制改正では「適格請求書」と行ってます。でも、まだ仮称だそうです。
 インボイス制度を財務省のホームページから引用します。
・「請求書等保存方式」は、帳簿の保存に加え、取引の相手方(第三者)が発行した請求書等という客観的な証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としているが、請求書等に適用税率・税額を記載することは義務付けられていない。
・単一税率の下では、請求書等に税額が別記されていなくても仕入税額の計算に支障はないが、複数税率の場合、請求書等に適用税率・税額の記載を義務付けたもの(インボイス)がなければ適正な仕入税額の計算は困難。
・「インボイス方式」は、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式。
 課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられている。
 「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。
 免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない。
(注)「インボイス」とは、適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類。欧州においては、免税事業者と区別するため、課税事業者に固有の番号を付与してその記載も義務付けているが、「インボイス」の様式まで特定されているものではない
実は最後の「免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができない」というのが最大のポイントです。実は、これって大増税なのです。
【今回の推薦本】
 高橋洋一著「図解 地政学入門
 いまや金融、経済の政府の指南役と目される高橋洋一氏は外交、地政学にも詳しいのですね。本書は枝葉を切って地政学の本質論を語ってくれています。
 「より豊かになるために、より領土を広げたい」というのが地政学なのだそうです。
(このブログは毎週木曜日に更新予定です)