ああ節税(その3)

フクロウ→不苦労 撮影YT氏

 最近は例年になくいろんなご相談やご提案をいただきます。
景気が動いている兆候なのでしょうか。
社会経済の変化に加速度がついてきている気がします。
大きく変わるから大変になる。日々、研鑽ですね。
 さて今日も節税シリーズの続きです。
でも誤解を受けそうで、ブログでは書けないこともありますね。
2.所得を減らす
1.給与所得を減らす
 給与所得を減らすことは可能でしょうか。給与は「給与所得控除」という制度で収入で自動的に所得が決まるため現実的には不可能です。
 ただ逆に「給与所得控除」が自動的に決まることを利用した節税策を取る方もいます。個人事業を継続しながら会社も設立する手法です。
2.損益通算を利用する
 所得税は所得を10に区分して税金を計算しますが不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は損益を通算(損失を他の所得)できることになっており、昔から節税対策に利用されてきました。
ところが現在では、節税封じの税制改正により、色々な制限がありますので慎重な検討が必要です。
 山林所得は特殊ですので、それ以外の損益通算について解説します。
1)不動産所得と損益を通算する:賃貸用不動産に投資して初期の不動産所得の損失と他の所得を通算するものです。不動産所得の赤字で節税して、不動産の含み益を狙うという手法です。
税制改正で土地部分の利息については損益通算ができなくなりました。また不動産が値下がりすると損失になってしまいます。結局、賃貸経営は節税目的ではなく資産運用として考えるのが正当です。
2)事業所得と損益を通算する:これは赤字の事業を営むことが条件ですので、極めて限られた節税策です。よく行われているのは農業所得の赤字を他の所得と通算する方法ですが、家庭菜園ていどの農業では認められません。 
3)譲渡所得と損益を通算する:詳しい説明は省略しますが、以前は不動産に含み損がある場合は、譲渡損を通算できたのでこの規定がよく利用されていました。しかし税制改正により、この規定がほとんどい利用できなくなりました。
【今回の推薦本】
 岩井俊憲著「マンガでやさしくわかる アドラー心理学
 最近、なぜか人気のアドラー心理学
なぜなのか知りたくて本書を手にしてみました。
なるほどアドラー心理学って実践的で、前向きでいいです。
「人間は自分の運命の主人公である」という言葉、当たり前なんだけど新鮮。
JMAMっていい本を制作しますね。
 興味がある方、是非読んでみてください。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)