実は「贈与は難しい」

ノスリ撮影YT氏

 Facebookで知ったのですが、公認会計士で税理士の川合忠信先生が新刊を出されたそうです。タイトルは「勉強しないと資産はなくなります」
何とも刺激的で売れそうですね。
http://www.amazon.co.jp/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%83%BB%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E5%A2%97%E7%A8%8E-%E5%8B%89%E5%BC%B7%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99-Asuka-business-language/dp/4756917097/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1412729503&sr=1-1&keywords=%E5%8B%89%E5%BC%B7%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99
 まだ読んでいないのですが、川合先生の警告(?)はホントです。
 例えば相続税対策で子どもに贈与する。
簡単にできそうな気がします。
でもこれが結構難しいのです。
 税務署の立場で考えてみましょう。
子どもの預金通帳をつくります。そこに親の預金を移します。
税務署の知らないところで、財産が減少して相続税が減少する。
これがいちばん嫌なのです。
 だから相続税の調査の現場では、かならずこういわれます。
「いやあこの通帳は名義預金で、実際はお父さんの財産です」
このときに子どもの財産だと証明するのは結構大変です。
 贈与は「諾成契約」といわれています。
諾成契約とは贈与する人が「あげるよ」といって、もらう人が「うん、もらうね。ありがとう」という契約です。「あげるよ」だけでは契約は成り立ちません。
 民法的にも税務的にも、こどもの財産だと証明できるように贈与しなければいけないわけです。
【今回の推薦本】
 仲俊二郎著「サムライ会計士」
副題は「昭和のジョン万次郎と呼ばれた竹中征夫」
知る人ぞ知る会計法人「竹中パートナーズ」
竹中征夫さんは日本企業にとってカリスマともいえるM&Aのビジネスコンサルタント
 ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所に日本人第一号として採用され、日本企業の海外進出やM&Aを成功させていく痛快で面白いビジネスストーリーです。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%82%A4%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB%E2%80%95%E6%98%AD%E5%92%8C%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E4%B8%87%E6%AC%A1%E9%83%8E%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%81%9F%E7%AB%B9%E4%B8%AD%E5%BE%81%E5%A4%AB-%E4%BB%B2-%E4%BF%8A%E4%BA%8C%E9%83%8E/dp/4754101405/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1406248061&sr=1-1&keywords=%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%83%A9%E3%82%A4%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%A3%AB
(このブログは毎週木曜日に更新予定です)