短期前払費用と消費税

コウノトリ撮影YT氏

 消費税増税が迫ってます。
今回の税率アップは、なぜか混乱してます。
短期前払費用の取扱いが複雑だからです。
国税庁から経過措置のQ&Aが出てます。
このQ&Aの問4が混乱の原因だと思っています。
簡略にすると以下のようなQ&Aです。
問4 「平成26年3月1日に、同日から1年間のコピー機械等のメンテナンス料を受領した場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか」
【答】「照会の役務の提供は、資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成27年2月28日となります。したがって、原則として新消費税法(新税率)が適用されます。ただし、施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税法(旧税率)を適用して差し支えありません」
  この答えを整理すると以下のようになります。
・1年間のコピー機械等のメンテナンス料の消費税の税率はメンテナンス期間の終了日の税率です。
・ですから平成26年3月分も8%で請求しなさい。
・でも平成26年3月までに計上すれば5%で申告してもいいですよ。
 何かおかしいと思いませんか?
取引慣行と矛盾するからです。
支払う側の立場で考えると平成26年3月分を8%で請求されるのは納得できません。
僕は密かに「国税庁が回答を間違えた」と思っています。
【今回の推薦本】
 山内昌之著「歴史という武器」
 歴史的思考法を「武器」にする。
歴史的な立ち位置を確認した上で、黙思熟考し解決策を探る。
著者の深みと教養あふれる人格を感じる本です。
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