税務調査・これだけは

コサギ撮影YT氏

 六本木のライブハウスの話・・・・
ホントに行くことにしました。
よく考えると・・・はじめて。
この年ではじめての経験・・なんだかいいなあ。
ビーファイブというお店です。
応援するのは「結愛」というシンガー。
たのしみです。
 ところで、ついに11月。
仕事は税務調査が続いてます。
まっとうに申告してるのに、あら探しのようなつまらない指摘が多いです。
フラストレーションがつのります。
経営者の方も重箱の隅をほじくられるような、嫌な印象があると思います。
 一番多いのは「この費用は来期の費用なので認められません」という指摘です。
しょうがないなあ・・と修正申告に応じることも多いと思います。
でも、調査官の指摘が間違っていることも多いのです。
法人税には次のような通達があります。
これだけは覚えておきましょう。
2‐2‐15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
 つまり封筒とかパンフレットとかボールペンなどを期末に買った場合、使っていなくても経費に計上してもいいのです。
「これは認められません」という調査官が実に多いので用心してください。
税務調査でお悩みの方は、いつでも相談にのります。
連絡してください。
脱税相談はお断りですが・・。
【今回の推薦本】
 鴨下信一著「昭和芸能史 傑物列伝」
 同時代で観ることはできなかった芸能史の偉人たち。
戦後の混乱した世相から高度成長期を駆け抜けた異彩の芸能者たち。
 名作ドラマを演出した著者が「国民栄誉賞を受賞した6人」を通じて描く昭和芸能史。
ほろにがく、懐かしく、なんとも意外な偉人たちの実像です。
こんどは「誰も戦後を覚えていない」の3部作を読もうと思います。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)