顧問契約と源泉税

カケス撮影YT氏

 あいかわらず余裕がありません。
余裕がないのは時間とお金です。
でも、もっと余裕がないのは「脳みそ」みたいです。
きっと「まるこまみそ」のようになってるに違いない・・・(゚ペ)
 ところで経理実務で悩むのが個人の方に報酬を支払う場合の源泉徴収です。
よくわからないから「とりあえず、源泉税をとっておこう」ということにしてる会社も多いんじゃないでしょうか?
 税務署もなんでもかんでも「源泉を預かるように指導」しているのが実情です。
ただ本当は所法204条に規定されている報酬以外は源泉預かり義務はありません。
じゃあ士業以外の方にお支払いする顧問料などはどうするか・・・という質問をよくいただきます。実は、またこれが判断が難しいんです。
 なぜかというと所法204条1項2号に「・・・その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬」という規定があるからです。
 さらに、これを受けた所令320条2項には「企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)」と規定されています。
 そして、所基通204−15には、「所令320条2項の企業診断員には、中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者も含まれる」とかなり広い範囲で定義されてます。
 結局「事実関係を十分吟味された上でご判断」というのが実情・・
「じゃあ預かっておこうか」という判断も、あながち間違っているとも言えない・・というのが結論かなあ。
税務の世界はファジーです。
【今回の推薦本】
藤沢数希著「日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門」
 マンデル・フレミング・モデルを勉強すると「なぜ日本が天文学的な公的債務」を背負ってしまったかがわかる・・・なるほどです。
 社会福祉、農業、雇用政策、社会主義的な政策が日本の国際競争力をむしばんでしまったことは否定できません。
 個々の論点はともかく「このままではグローバル資本主義を生き抜くことができない」という危機感には共鳴します。
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