どうする95%ルール(2)

リュウキュウヨシゴイ撮影YT氏

 この不景気の中、拡充されている路線がある。
その名を増税路線という。
思えば民主党の話では「特殊会計に財源が12兆円ある」という話だった。
それをあてにして10兆円歳出を増やした。
 なんのことない、その歳出を補うための消費税増税になってしまった。
どこが社会保障財源のため、なんだろ。
ホント欺瞞の国ですね。
 ということで(?)今回は消費税95%ルール改正の続きです。
3 具体的な検討事項
(1)非課税売上の内容と控除消費税の計算
 一般の事業会社の場合、非課税売上は受取利息と社員の社宅負担金くらいのものです。
先週のブログ2の「b非課税売上課税仕入」はほとんどありません。
また「c共通課税仕入」もごく限られているのが現状です。
ですから殆どの会社は「個別対応方式」が有利になります。
(2)「個別対応方式」の問題点
 ところが個別対応法式は、すべての課税仕入を3種類(用途区分といいます)に区分することが要件になっています。
 でも経理仕訳の手間暇の問題や会計システムの事情で、すべての取引について区分することは、実務上ほとんどの会社は対応不可能なのが現実です。
 会社の経理の実情を何も考慮していない改正なわけです。
現状では下記のいずれかの方法を選択するしかありません。
・ほとんどすべての課税仕入を「課税売上課税仕入」として申告する
国税庁は、この方法は認められないという解釈です。でも全額控除できるという見解の方もいます)
・手間暇をかけて用途区分をわける
・一括比例配分を選択する
(この場合は下記の算式で計算した税額が控除できず雑損失になります)
 仮払消費税×(非課税売上÷課税売上と非課税売上の合計) 
 さあて、どうしましょう。
 民主党政権になって、というより党税調がなくなってからは、机上で検討した現場無視の税制改正が多くなりました。泣けるぜ。
【今回の推薦本】
日本法令不動産登記研究会編「わかりやすい相続登記の手続」
 遺産分割や相続の手続には戸籍が必要になります。
僕は専門知識に自信のない仕事はしない主義なので、司法書士の先生にお願いしてます。
でも実はこういう実務本は大好きでよく読みます。
 本書は相続手続の定番ともいえる本だと思います。
まずは戸籍や登記事項証明書(もう登記簿謄本とはいいません)の読み方をマスターしましょう。
 登記のときに集めなければいけない書類、どこで入手するか、登記に必要な遺産相続分割協議書の作り方、登記申請書の書き方の例など内容が豊富で初心者にも分かりやすくかいてくれてます。
 この本があれば自分で登記ができてしまいます。でも僕は司法書士の先生にお願いします。プロにお願いするのが安心だからです。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)