在宅勤務の税金

コジュケイ撮影YT氏

 最近は就労形態も多様化しています。
ITの進歩によって職場の概念も変わりました。 
在宅勤務の報酬は給与所得なのか事業所得なのかは判断が難しいところです。
雇用契約なのか請負契約なのかの事実認定の問題になります。
税務の世界で、この事実認定という言葉は「パンドラの箱」ですね。
雇用契約の場合は給与所得として源泉徴収されます。
勤務形態によって月額表(甲欄または乙欄)もしくは日額表(丙欄)で計算されます。
 会社が外注費扱いにする場合は、個人事業主として確定申告が必要です。
このときに忘れちゃいけないのは「家内労働者等の事業所得等の特例」という規定です。
これは内職の方がパート勤務の方に比較して税務的に不利になってしまう・・という理由で最低65万円の必要経費を認めてくれるという特例です。
 さらに青色申告の承認申請をして青色申告特別控除も受けましょう。
これも最大65万円なので合計130万円まで無税になります。
うん?基礎控除の38万円もあるので168万円まで無税です。
以外にも在宅勤務の事業所得は給与所得よりも有利という結論になりました。
【今回の推薦本】
 中西輝政著「アメリカの不運、日本の不幸」
中西教授は現在の日本に対して危機感を持って厳しく警告する知識人のひとり。
現状を憂う知識人は数多いが、確かな歴史観と説得力では群を抜いている気がする。
・エリート主義の善し悪しは別にしても、政治家の側に官僚を圧倒できるだけの能力と威信がなければ「政治主導」は絵に描いた餅なのである。
・現在の「世界の超大国」としてのアメリカの地位は、二十年くらいだと私は思っている。
それに伴って、あるいはそれ以上のスピードで、日本は衰退の道をたどる
・いつの時代、どこの国でも、行き過ぎた社会保障は国を衰退させる。
ローマの最初の衰退のプロセスも、帝政になった直後、社会保障が完備していくプロセスと一致している
・人は本来勤勉にできていない。上昇志向や向上意欲が刺激されてはじめて熱心に勉強をし労働をするものなのである。
だから、派遣や介護職で得る収入が、生活保護費と大差がないと知れば、生活保護に頼ろうとする人がますます増えるのは当然だ。
つまり、このままでは日本人の税を負担する能力自体が、失われてしまうのである。
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(このブログは毎週木曜日に更新予定です)