経営者は節税できるか(その3)

カシラダカ 撮影YT氏

 昨日は全国販売促進学会の全国大会で終日お勉強でした。
 中小企業診断士仲間の集まりですが、みなさん熱心で勉強好きです。
 怠け者の私は論文発表を聞いているだけのですが、健康管理のために懇親会でビール酵母を大量に摂取したため今日は少し疲れ気味です(要するに二日酔いだろ!)
 さて、前回からの続きです。 
参 所得控除を大きくする
節税本には、この所得控除のことが長々と書かれていますが「医療費はもれなく計上しましょう」とかみみっちいものばかりです。
細かな点を除くと所得控除のポイントはいくつもありません。
1.小規模企業共済に加入する:個人事業主と小規模な会社の役員は小規模企業共済掛金に加入して年額84万円まで掛金全額の所得控除を受けることができます。
2.あとは医療費控除、保険料控除、寄付金控除などをしっかりうける。扶養している親族がいる場合は必ず扶養控除を受ける、という当たり前のことになります。
 新しい制度にエンジェル税制がありますが対象会社は限定されています。
・医療費控除額
(支払った医療費−受け取った保険金)−10万円 最高200万円
・生命保険料控除
 一般保険料 最高5万円 年金保険料 最高5万円
地震保険料控除 最高5万円
・寄付金控除 
特定寄付金(総所得金額の40%まで)−5千円
・エンジェル税制 
特定のベンチャー企業への投資額(総所得金額の40%まで)−5千円
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/index.html    
四 税額控除を大きくする
 税額控除も所得控除と同じであまり論点はありません。
金額的影響が多きいのは住宅借入金等特別控除だけです。
ただ高額所得者の方は「合計所得金額が3千万を超えると適用が受けられない」ということに注意しなければいけません。
 控除額は居住年で自動的に決まってしまいます。
 ということで、また次回に続きます。
【今回の推薦本】

 松本清張「対談 昭和史発掘」
 「昭和史発掘」ファンの私としては、なんとも味わい深い新書です。
 第一部は松本清張が3人のゲストを相手に「昭和史」を語り合うという企画です。
その対談の相手というのが城山三郎五味川純平そして鶴見俊輔という、これまた知的で艶やかな面々。
 読んでいて30年前の対談とは思えないほど新鮮な響きがあります。
 大正デモクラシーの流れからの無政府主義共産主義運動、それを徹底的に弾圧する軍部と警察権力。
昭和恐慌に続く軍部ファシズム、そして中国侵略から太平洋戦争、敗戦。
平和憲法戦後民主主義から再軍備への流れ・・・。
 昭和は、まさに「激変」の時代でした。
文春新書『対談 昭和史発掘』松本清張 | 新書 - 文藝春秋BOOKS
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