リース会計と消費税の結末

アオジ撮影YT氏

 このブログは、毎週木曜日に更新予定です。
 今日は特別版。
 なぜかというと標題の件です。
 このブログは何故か「リース会計 消費税」でググッテくる方が非常に多いので臨時版。
 
 何度か書きましたが税理士にとってリース会計の悩みは消費税の取扱でした。
 会計でリース料で計上しても、消費税は「資産を購入した処理しか認めない」というのが混乱の原因でした。

 それが11月になって「手のひら返し」で、「移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない。」となりました。

 法律が変わった訳でも、通達が変わったわけでもありません。
 税理士会の要望に応えて、最近はやりの「Q&A」とやらでの公表です。

 ということで、国税庁の得意技「必殺おめこぼし」
 税法論議が空しいよ。ちゃんちゃん!

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