みなし贈与、なんでだろ

オオワシ撮影YT氏

 誰かから無償(つまりただ)で現金や物をもらったら贈与税という税金がかかります。

これは、資産を安く譲ってもらっても同様です。その資産の時価と譲り受けた価格との差額が贈与とみなされます。

 「贈与したら税金がかかるので、安く売ってあげるよ。」というような取引を牽制するための規定です。

 この贈与とみなされるのは、赤の他人(第三者)が譲り受ける場合は、特別安く売ってもらったときですが、親族間の場合は少しでも安く売ると、すべて贈与とみなされる運用になっています。

 つまり親族間の取引の場合は1億円の土地を9千5百万円で売っても、5百万円の贈与があったとみなされるということです。随分厳しい税務です。

 さて税法は租税法定主義といって法律に規定がなければ、税金を課すことはできません。勉強不足の私は、この根拠規定を知らなかったのですが、他の優秀な税理士さんの話では、相続税法7条がその根拠規定だそうです。

 その相続税法7条の書き出しは、こうなっています。

「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす。」

 う〜ん。親族間の場合は、「著しく低い価額の対価」でなくても「著しく低い価格だ!」と運用されているわけです。税法は難解です。

【今回の推薦本】

 スペースがなくなってしまったので、次回。

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