勝馬投票券と所得税

アオバト 撮影YT氏

 競馬と宝くじの「一万円を賭けるごとに負ける平均額」は競馬が2500円宝くじが5200円だそうです。(谷岡一郎氏「ツキの法則」)

 つまり勝馬投票券は買ったとたん1万円が7500円になり、宝くじは4800円の価値になってしまうことになります。

 そういう訳で貧乏でケチな私は競馬や宝くじはやりませんので、いまひとつこれらの知識がありません。

 宝くじは当たっても「当せん金付証票法」の第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあり、非課税扱いだそうです。

 ところが競馬で購入する「勝馬投票権」は、このような規定はないようです。つまり正確には、競馬は上記の7500円から、さらに所得税を控除した金額が手取額になることになります。

 私は一年間トータルの競馬で儲けた金額を確定申告すればいいのではないかと思うのですが、人から聞いた話では競馬の儲けは一時所得に該当し、1レースごとに判定するそうです。
 
 勝ったレースに賭けた金額が必要経費で、その他のレースに賭けた金額は必要経費にならないそうですので、競馬ファンには随分つらい税制です。(もっとも真偽の検討はしていませんので間違いかもしれません)

 いやあ競馬をやってなくてよかったです。もし私が万馬券があたって大もうけしたら脱税で逮捕されて、新聞の社会面に次のような記事が載るところでした。

神奈川県警の発表によると税理士栗山(年齢不詳)が脱税の疑いで逮捕された。
容疑は競馬で儲けた300万円を確定申告せずに、脱税し飲食費に費消していた疑い。
本人は「私が税法に無知なため、大変なことをしてしまった」と供述している模様。
当局は税理士が税法に無知などと弁解していることから反省の色がなく、悪質だと判断し余罪を追及している。 

【今回の推薦本】

 三宅伸吾著「乗っ取り屋と用心棒」。この本、題名が小説っぽいので、物語仕立ての読み物かと思って購入したのですが、かなり専門書に近いです。

商法や証券取引法に興味がないと読みこなすのはつらいですが、当世のM&A事情を勉強するのにいいと思います。先日、法務省民事局付検事の葉玉匡美さんがブログで推薦していたようですが、なるほど随所に葉玉さんが出てきてました。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4532312612/planbiz-22/ref%3Dnosim/503-1047373-9323958

(このブログは毎週木曜日に更新予定です)