黄金株 よくわからんよ

キマユツメナガサキレイ

 現在の商法第二編の会社、商法特例法、有限会社法を整理、統合して「会社法」が成立して2008年5月以降施行予定なのは、ご存知の方も多いと思います。

「有限会社がなくなる」「資本金は1円でもよくなる」
「取締役1人でも会社が設立できる」
など新聞や雑誌には、会社法の解説が頻繁に掲載されています。

そのなかで、なんといっても税理士にとってやっかいで理解しにくい改正点は「種類株式」とかいう存在です。

 古くは、株式はすべて普通株式配当請求権や議決権は、すべての株式が同じ価値をもつのが当たり前だったのですが(これを株主平等の原則といいました)、配当優先株とかいって、他の株式より配当を優先的に受けることのできる株式が出てきたころから、その常識が崩れてきました。

 来年施行の会社法では、役員の選任など特定の事項について、株主総会の決議について拒否権を持つ株式を発行することまで可能になりました。

 つまり株数にかかわらず、その株式を所有することで実質的に会社を支配できてしまうというわけです。この株式は巷では黄金株といわれています。

でも、この黄金株の価値は、どうやって計ればいいのでしょうか?
   
【今回の推薦本】

 清文社「新会社法の実務Q&A」 弁護士・公認会計士・税理士の関根稔先生が主催しているメーリングリストのメンバーが執筆しています。

おまけのCD−ROMがこれまた優れものです。

http://www.skattsei.co.jp/contents/category/explain/25055.html


写真撮影 YT氏

(このブログは毎週木曜日に更新予定です)