前回の続きになります。 さて新会計基準の原則が適用になる場合ですが、リース会計を適用する初年度に、それ以前のリース契約についても遡ってリース資産を計上しなければいけないそうです。 具体的には、リース資産の取得価額相当額と減価償却相当額を算定…
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